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カルディの運営会社による下請法違反

弁護士の江川剛です。

本記事のテーマ

本記事は、カルディの運営会社による下請法違反というテーマについて書いています。

弁護士・江川剛の視点

カルディコーヒーファームの運営会社は、販売用商品の製造委託先である下請業者に対し、

  1. 自社店舗へ配送しないオンラインストア販売用の商品についても、「センターフィー」の徴収名目で下請代金を減額していた
  2. 商品の納品時に品質検査をしていないのに、瑕疵があるとの理由で商品を返品させた
  3. 上記返品の際に、「契約不適合商品処理負担金」として負担金を支払わせた

ということで、これらの行為が下請法4条の禁止事項に当たるとされ、公正取引委員会から、減額した金員の支払や負担金の返金、再発防止のための措置をとること等を勧告されました。
カルディは輸入食材など珍しい商品の品揃えも豊富で人気がありますが、その背後に今回公表されたような下請けいじめがあったのであれば残念です。
今回の勧告による支払や返金などの金銭的負担はカルディの規模からするとそれほど大きくはなさそうですが、長年培った企業イメージの毀損も考慮すると、下請けいじめには大きなリスクがあります。
カルディにはこれを機に、下請業者と健全に共存する体制を構築していかれることを期待します。

ニュース要約

公正取引委員会は、株式会社キャメル珈琲(以下「キャメル珈琲」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)、同項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

出典:公正取引委員会(株式会社キャメル珈琲に対する勧告について、2023年3月17日)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/230317_CAMELcoffee.html

出典:株式会社キャメル珈琲(公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告について、2023年3月17日)
https://camelcoffee.jp/news/kaldi/important/001838.html

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