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L’Arc~en~Ciel(ラルク アン シエル)のチケット販売で景品表示法違反

弁護士の江川剛です。

本記事のテーマ

本記事は、ライブチケット販売サイト上の景品表示法違反行為けいひんひょうじほういはんこうい(優良誤認表示)というテーマについて書いています。

弁護士・江川剛の視点

L’Arc~en~Ciel(ラルク アン シエル)の東京ドーム公演のチケット販売サイト上で、景品表示法違反行為(優良誤認表示)があったとして、消費者庁が措置命令を出しています。

チケット販売サイトでは、SS席(22,000円)は1階アリーナ席、S席 (16,500円) は1階スタンド席、A席 (11,000円) はバルコニー席又は2階スタンド席が割り当てられるかのような表示がなされていたのに、実際にはSS席でも1階スタンド席の可能性があり、S席でも主に1階スタンド席でバルコニー席又は2階スタンド席の可能性もあり、A席はバルコニー席ではなく主に2階スタンド席後方が割り当てられていた、ということで、優良誤認表示に当たるとされました。

主催者側の言い分は、「ステージや座席レイアウトは予告なく変更になる場合」があるとあらかじめ告知していたが、事前の説明をせずに最終的な座席図イメージを公開したことで混乱を招いてしまった、という趣旨のようです。
しかし、「ステージや座席レイアウト」の変更に割り当てられる座席種別の変更まで含んでいるというのは無理がありますし、そんな可能性があることまで事前に分かっていたら高額なチケットの購入は躊躇ちゅうちょするのが通常ではないかと思われますので、今回の措置命令は当然の結果だと思います。

もっとも、措置命令の内容は、景品表示法違反行為について一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じること等で、差額の返金対応までは含まれていません。また、課徴金納付命令も発せられていません。

これは景品表示法の規制の限界なのでしょうが、購入者に泣き寝入りせざるを得ないようでは事業者のやり得を許す結果にもつながり、違反行為を抑止するためには、更なる規制が必要だと思います。

措置命令を受けた事業者には、購入者の信頼回復はもちろん、むしろこれをイメージアップの好機ととらえて、誠意をもって対応していただきたいですね。

ニュース要約

消費者庁は、令和5年2月15日、コンサートの提供事業者3社(以下「3社」といいます。)に対し、3社が共同して提供したコンサートに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

出典:コンサートの提供事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁、2023年02月16日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/032152/

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