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起業セミナー称しマルチ商法勧誘法教え「特定商取引法違反」

こんにちは、弁護士の江川剛です。

本記事のテーマ

本記事は、起業セミナー称しマルチ商法勧誘法教え「特定商取引法違反」というテーマについて書いています。

弁護士・江川剛の視点

私も本件について相談を受けたことがありますが、かなり派手にやってましたので被害は2億円くらいでは収まらないと思います。

この件は実質的には詐欺にも等しいものだと思いますので、詐欺罪での立件が待たれます。

特定商取引法違反の罪は、詐欺罪より刑は軽い罪ですが、詐欺罪の立証のハードルが高いために、まず特定商取引法違反で立件されるということがあり得ます。

起業はリターンもあり得ますがリスクも当然伴うものです。
他方、詐欺をはたらく輩は一般の方が想像する以上に大勢います。

うまい話には重々気をつけましょう。

警察に捕まっていないから詐欺ではない、などと言い訳する人もいますが、そんなことはあり得ません。

警察も人員に限りがありますので、詐欺師全員を捕まえられていないだけです。
騙されないように気をつけましょう。

ニュース要約

「起業家育成」をうたい、実際は自社の訪問販売員としての勧誘方法を教えていたとして、特定商取引法違反(事実の不告知など)の疑いで、福岡市のセミナー企画会社の実質的経営者5人を逮捕した。同社が大学生を含め、福岡県を中心に全国の約300人と契約し、計約2億1600万円の受講料を不正に集めていたとみている。教えていたのは自社のマルチ商法の勧誘方法で、詐欺容疑も視野に入れて調べる。
逮捕容疑は、平成27年4~11月、福岡県の調理師の女性(23)と愛知県の男性会社員(26)に対し、実際は自社の訪問販売の方法を教えるつもりなのに、起業のスキルを教えると事実と異なる勧誘をし、さらに「クーリングオフはできない」とうそをついたとしている。

出典:起業セミナー称しマルチ商法勧誘法教える…2億円不正集金か(産経WEST、2016年11月15日)
http://www.sankei.com/west/news/161115/wst1611150042-n1.html

追記(2018年2月23日更新)

昨年の起業家セミナー事件で、有罪判決が出たようです。

量刑が軽いように感じますが、起訴対象の被害者には被害弁償があったようで、それでも実刑判決という点ではそこまで甘い判決というわけでもないのかもしれません。

起訴対象外の被害者の方へは弁償されていないそうなので、起業家としては、やはり騙されないように気をつけるに越したことはありません。

「起業家セミナー事件 有罪判決」(福岡 NEWS WEB)
【記事掲載終了】http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20180216/5136181.html

「偽セミナー経営者に実刑 福岡地裁、650万円詐欺」(西日本新聞)
【記事掲載終了】https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/394679/

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