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「エフオーアイ事件」で最高裁判決がありました
こんにちは、弁護士の江川剛です。
本記事のテーマ
本記事は、「エフオーアイ」の最高裁判決というテーマについて書いています。
弁護士・江川剛の視点
弁護団の一員として長年関わってきた「エフオーアイ事件」で、昨日(2020年12月22日)、最高裁判決がありました。
みずほ証券の責任を否定した二審(東京高裁)判決を覆して、金融商品取引法に基づく主幹事証券会社の損害賠償責任を認めた、初の最高裁判決です。
粉飾決算絡みの事件はライブドア事件やオリンパス事件なども含め長年携わってきましたが、今回の判決を通じて、証券市場の公正がきちんと保たれていくよう望みます。
ニュース要約
半導体製造装置メーカー「エフオーアイ」(破産)の粉飾決算を巡り、新規株式公開(IPO)時の主幹事だったみずほ証券を相手取って株主が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が22日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、みずほ証券の調査が不十分だったとして、同社の賠償責任を認めた。その上で損害額を算定するため審理を高裁に差し戻した。企業の粉飾を巡り、上場に関わった証券会社の責任について最高裁が判断を示すのは初めて。
出典:粉飾企業巡り調査不十分、みずほ証券に賠償責任 最高裁(日本経済新聞、2020年12月22日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG217IT0R21C20A2000000
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